介護保険による住宅改修工事(介護リフォーム)について
介護リフォームは、介護される人が、家の中の危険を取り除いて、安心して快適に過ごすことのできる住居空間づくりであると同時に、介護する人が、安全で快適に使うことができるようにするためのものでもあります。
主な理由としてよくあげられるのが・・・
-
-
高齢化に伴う身体の変化
体力の低下で数年前まではできていたことができなくなってしまったり、日常生活に不便を感じることも・・・
-
高齢者の家庭内事故
住み慣れた家でも思わぬ事故が発生することもあり、場合によっては後遺症を残すことも・・・
-
-
高齢者が安心して暮らせる住環境づくりをサポート致します!
共和建工が提案する介護リフォームは、贅沢なものを設置することや、ただ単純に廊下に手すりをつけるといったことではありません。高齢者お一人お一人が安心した日常生活を送っていただくための「住環境づくり」をサポート致します。
介護保険利用の自己負担に「3割負担」が導入されました
<介護編法の改訂により、介護費用の利用者負担割合に変更があります>
平成30年8月1日よりご利用者の自己負担が、所得に応じて2割から3割に引き上げられました
利用者負担割合
負担割合 | |
---|---|
年金収入等340万円以上 | 2割3割 |
年金収入等280万円以上 | 2割 |
年金収入等280万円未満 | 1割 |
基本的に「合計所得金額220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額340万円以上」となる場合が3割負担になりました。なお、この「340万円以上」というのは単身世帯の場合であり、夫婦世帯の場合には「463万円以上」となります。
介護保険を利用した住宅改修工事は
20万円を上限とした住宅改修工事が1割負担で可能です。
『高齢者住宅改修費用助成制度』を利用することで工事費用の9割が介護保険にて支給されます。
介護が必要となった場合、住まいのバリアフリー化は緊急課題です。
そのために要介護者または要支援者がバリアフリー工事を実施する場合に、介護保険により20万円を限度として、その費用の9割が支給されます。
『高齢者住宅改修費用助成制度』を利用して介護リフォームを進めましょう。
受給対象者および助成額
受給に関して以下の条件を満たす方が対象になります。
- 要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
- 改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
- 助成額の限度は工事費用最高20万円(支給額18万円) ※工事費の9割を支給
住宅改修が受給対象となる工事
-
手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。(手すりの形状は二段式、縦付け、横付けなど)
-
階段手摺
手摺の王道です。
階段からの転落防止にも有効です。
-
通路遮断手摺
扉部分は廊下手摺が切られます。
そんな時には遮断手摺!!
この手摺は結構凄いです!!
-
トイレ手摺
トイレから立つ時は凄く楽です。
トイレでの転倒を防止することも踏まえて・・・・・。
邪魔にならない逸品です。
-
浴室手摺
浴室は非常に滑りやすいので浴槽から立つ時は凄く楽です。
浴室には木製手摺ではなく樹脂製手摺を採用します。
樹脂製手摺は腐食もなく安全です!!
-
屋外手摺
手摺の王道です。
屋外の段差には屋外手摺が必需品です。
-
室内手摺
室内の段差には室内手摺が必需品です。
-
-
床の段差解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するためのもの。(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど)
-
玄関の段差
-
ベランダの段差
下記は対象外となります
- 工事を伴わないスロープは「用具貸与」の対象。
- 浴室内すのこの設置は、「用具購入」の対象。
- また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する
- 機器を設置する工事は対象外。
-
-
居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。
-
開き戸を引戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
-
和式便器から洋式便器への取り替え、便器の位置・向きの変更。
下記は対象外となります
腰掛便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、移動可能な便器)は、保険が給付される「福祉用具の購入」の対象。
和式便器から暖房便座・洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは「住宅改修」の保険給付対象だが、すでに洋式便器である場合、これらの機能などの付加は「住宅改修」の対象とならない。
-
その他
- 手すりの取付けのための壁の下地補強など。
- 浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など。
- 床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は、通路面の材料の変更のための路盤の整備など。
- 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など。
- 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など。
宮城県知事許可 第8064号
- 所在地
- 〒985-0044 宮城県塩竈市母子沢町7-15
- 電話番号
- 022-363-2443
- FAX番号
- 022-365-2458